1950-05-01 第7回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第23号 しまして、殆んど同時に会期は終了となると、そうなりました場合、法第七條にありますところの委員の任命は、総理大臣は国会の承認を得て任命しなければならない、但しそのときに国会が開かれていないときには後からこの承認を得ればよいと、こういうことになつておるわけです、それは委員会というものが、我が国の民主化の線に沿い、この電気事業の公益性をよく認識して、非常に調子よく行つておる場合の委員の一人、二人の補欠、差換え等 門屋盛一